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中古ゲーム・ソフト訴訟,大阪高裁でも小売店側勝訴

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2001/03/29 21:00 図1 図2 図3 中古ゲーム・ソフト販売の合法性をめぐって,ゲーム・ソフト・メーカと販売店が争っていた「中古ゲーム・ソフト訴訟」の控訴審で,大阪高等裁判所は2001年3月29日に販売店側の主張を認め,メーカ側には中古ゲーム・ソフト販売を差し止める権利がないという判決を下した(図1:販売店側が作成した「勝訴」のポスタ)。大阪地方裁判所での1審ではメーカ側が勝訴しており,逆転判決となった(図2:販売店側の記者会見の様子)。同27日には東京高等裁判所も小売店側勝訴の判決を言い渡している。これにより,東京・大阪の両高裁で販売店側の全面勝訴の結果となった(東京での裁判についての記事はこちら[=>]
)。いずれの訴訟でもメーカ側は,最高裁判所に上告する意思を表明している(図3:メーカ側の記者会見の様子)。 1次販売で頒布権は消尽 今回の訴訟は,コナミやナムコなどゲーム・ソフト大手6社が,中古ゲーム・ソフト販売店のライズ(兵庫県伊丹市)とアクト(岡山市)の2社を相手取り,販売差し止めを求めて提訴していたもの。大阪地裁は1999年10月にメーカ側の主張を認める判決を下し,これを不服とする販売店側が大阪高裁に控訴していた。 争点となっていたのは,著作物の流通をコントロールする権利,いわゆる頒布権をゲーム・ソフトに認めるか否かである。現在,著作権法では「映画の著作物」だけに頒布権を認めている。このため,裁判ではゲーム・ソフトが「映画の著作物」に相当するかどうかが争われた。 この主張に対して大阪高裁は,ゲーム・ソフトが映画の著作物に相当すると認めながらも,家庭用ゲーム機用のゲーム・ソフトのように大量の複製物が製造されるものについては,頒布権が販売店からユーザに対する1次販売の段階で消尽するとの見解を示した。大量の複製物を製造する現在の流通状況では,ゲーム・ソフトに頒布権は認められないという東京高裁の判決と「ほぼ同等の結論」(販売店側弁護団の椙山敬士弁護士)を下したことになる。 妥協点を見つける方向性も 販売店側の業界団体であるテレビゲームソフトウエア流通協会(ARTS)の新谷雄二代表理事は大阪市内で開いた会見で,「大阪高裁が,先の地裁判決を逆転し,『ゲーム・ソフトの中古販売は合法である』との判断を示したことに対して最大の敬意を表します」との声明を読み上げた。弁護団を代表して,藤田康幸弁護士は,「今回の判決は,商品の性質と流通の実態を正しく踏まえた判決。国際的な潮流に則った判断が下されたと考えてよく,最高裁でも高裁判決が支持されることになるだろう」と,最高裁での裁判に自信をみせた。 これに対し,地裁判決から一転敗訴し,苦境に立たされたメーカ側も大阪市内で会見し,「判決はまったく遺憾で,納得できない」(コンピュータソフトウエア著作権協会(ACCS) 専務理事 事務局長の久保田裕氏)とのコメントを述べ,「頒布権はゲーム・ソフトに認められるべき。最高裁でこの点をハッキリさせたい」と上告への意思を示した。その一方で,「すべての販売店が中古売り上げの対価をメーカ側に支払うというルールを作る前提ならば,話し合いに応じる用意もある」と,軟化する姿勢もみせた。(高橋史忠,堀切近史)
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