費用負担:業務委託契約書の達人
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費用負担
スポンサード リンク 業務委託契約では、多額の費用がかかるため、その負担を巡ってトラブルとなる可能性があります。このようなトラブルを避けるためにも、業務委託契約書で、委託者・受託者のどちらが費用を負担するのかを明記します。 また、そもそも、「費用」とは何かを定義づけておかないと、費用の範囲を巡ってトラブルとなる可能性があります。このため、業務委託契約書には、費用の定義や範囲も明記します。 当事者のどちらが費用を負担するか明記する
業務委託契約では、契約の履行にともなって、なんらかの費用が発生することがあります。このような場合、委託者と受託者のどちらがその経費を負担するのかを巡って、トラブルとなる可能性があります。 一般的に、契約の履行の費用は、その義務を負う当事者の負担となります(民法第485条)。業務委託契約の場合、業務の実行は受託者の義務であるため、業務の実行のための費用は、受託者の負担となります。一方で、報酬・料金の支払いは委託者の義務のため、支払いのための費用(例:銀行振込の手数料等)は、委託者の負担となります。これは、売買契約などの場合も同様です。 ただし、業務委託契約の内容が委任契約の場合、受託者の義務=業務の実行の費用であっても、委託者の負担となることがあります。民法上も、受任者による費用等の償還請求権等が認められています(民法第650条)。ただ、その定義や範囲については、明確に規定されておらず、単に「委任事務を処理するのに必要と認められる費用」としか規定されておりません。このため、費用の定義・範囲が重要となります(後述)。 このように、民法では、ある程度費用負担の当事者が明記されていますが、これは契約によって自由に変更することができます。特に、多額の費用が発生する場合は、後々その負担を巡ってトラブルとなる可能性があります。このようなトラブルを防ぐためにも、民法で規定されていても、あえて業務委託契約書に明記しておくべきです。 費用の定義・範囲を明記する
上記のように、費用負担の当事者が確定したとしても、費用の定義・範囲が明記されていないと、「費用」が拡大解釈される可能性があります。これは、費用を負担する当事者にとっては、過大な費用負担となってしまうリスクとなります。 このようなリスクを防止するため、業務委託契約書には、そもそも「費用」とは何か、という定義を明記したうえで作成します。また、その費用のうち、どの程度の費用が認められるのか、という費用の範囲も併せて明記します。 例えば、コンサルティング契約書では、交通費や宿泊費の負担が問題となります。このような場合、そもそも、「交通費」や「宿泊費」が費用なのかどうか、という定義を決めます。また、どのような交通費や宿泊費であれば費用なのか、という範囲を決めます。例えば、タクシーは認められるのか、比較的近距離でも新幹線を使ってもいいのか、グリーン車やビジネスクラスは認められるのか、宿泊費はいくらまで認められるのか、などを決めます。 なお、費用の発生があらかじめ見込める場合は、受託者が委託者からの承諾を得ることを条件に、委託者が費用を負担するように規定することもあります。このような規定は、委託者にとっては、過大な費用の負担を強いられることがなくなるメリットがあります。一方で、受託者にとっては、実質的に費用が認められなくなる可能性があるというデメリットがあります。 このため、このような規定は、一定の金額を超えるもの見込まれる費用の場合にのみ、適用されるようにすることもあります。 関連項目
委任契約[=>]
報酬・料金の支払方法[=>]
コンサルティング契約書[=>]
参考文献
花野信子『ビジネス契約書の基本知識と実務[=>]
』民事法研究会;平成20年 今すぐ相談する[=>]
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