中古ゲーム
ビデオ・ゲームの中古販売と著作権法
Ver.1.00(Last Modified on 1998/03/12) 第1 初めに
1 家庭用ゲーム市場の現状
家庭用ビデオ・ゲームは、任天堂のファミリー・コンピュータの爆発的大ヒットを皮切りに、日本の大多数の家庭内に普及しました。日本の家庭用ビデオ・ゲームは、国外においても広い支持を集めました。
家庭用ビデオ・ゲームは、商店街の玩具店のみならず、大手量販店や、秋葉原などにあるゲーム専門店などで販売されています。購買層の主流は、男子小中学生です。
家庭用ビデオ・ゲームには、他の商品にはあまり見られない次のような特徴があります。ある新商品が発売される前に、ビデオ・ゲーム専門雑誌等に、その新商品の画面サンプルや大まかなルール・目的の解説が掲載されます。そして、新商品が発売されると、その新商品でいち早く遊びたい人々が、販売店に殺到し、新商品(もちろん、新品)を買い求めます。そして、この「ブーム」を過ぎると、その商品の売れ行きは一気に落ちます。一つには、また新たな商品が新発売されるからです。一つにはその商品の中古品が、市場に出回るからです。新発売とほぼ同時に新商品を買い求めた人々が、ひととおり遊び終えたのち、新たな商品を買い求める原資の足しにするために、中古販売店に売却するのです。そして、新発売当初の価格では購買欲が沸かない層が、急落後の価格ならばと、商品を購入します。 2 中古ビデオ・ゲームを巡る利害の対立
家庭用ビデオ・ゲームは、年々ハード・ソフトとも複雑化していったため、開発に要する費用が年々上昇しています。また、メディア・タイトルも一向に減少しません。しかし、主要な購買層である男子小中学生の購買力はほとんど増加していません。そのため、ゲーム産業に関わる者の間の利益分配をどうするかということが問題となります。
家庭用ビデオゲームは、もともとマージン率が高くないことに加えて、大手量販店やゲーム専門店間の価格競争が激しいため、新品の販売では販売店に利益がでないといわれています。ですから、専門店の多くは、新品の販売だけでなく、中古品の販売も手がけることにより、経営を安定化させようとします。
しかし、中古品の販売が活発になされても、ゲームソフト製作会社は、何の利益も得られません。かえって、中古品が出回っていなければ新品を買っていただろう顧客を奪われたという不満がたまります。 3 問題の顕在化
ゲームソフト製作会社とゲームソフトの販売店との間のこのような利害の対立は、最近、次のような形で顕在化しました。
一つは、社団法人コンピュ-タエンタ-テインメントソフトウェア協会「CESA」による中古ゲームソフト撲滅キャンペーン(http://www.cesa.or.jp/[=>]
)です。これは、ビデオ・ゲームは「映画の著作物」であるから、ゲームソフトの中古販売は「頒布権」の侵害にあたり違法なものである(からやめさせよう)というキャンペーンです。これに対しては、弁護士・法学者有志からなる「中古ゲームソフト問題研究会」が右キャンペーンには疑問がある旨を表明しています(http://www.asahi-net.or.jp/~ZG2Y-FJT/copy_r/chuko.html[=>]
)。
もう一つは、公正取引委員会による株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)に対する排除勧告(http://www.jftc.go.jp/pressrelease/98.jan/980120.htm[=>]
)です。SCEが小売店に対して直接又は取引先卸売業者を通じて、 PSソフトの販売価格の拘束、 PSソフトの中古品の取扱いの制限、 PSハード及びPSソフトの卸売販売の制限、を行っている等として、公正取引委員会は、SCEに対し、独占禁止法第19条(不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第12項第1号及び第2号(再販売価格の拘束),第13項(拘束条件付取引)に該当)の規定に違反するものとして,同法第48条第1項の規定に基づき,勧告を行いました。SCEはこの勧告に応諾しなかったため、公正取引委員会は、公正取引委員会は、平成10年2月6日、SCEに対し、審判開始決定を行いました(http://www.jftc.go.jp/pressrelease/98.feb/980209.htm[=>]
)。SCEは、中古品の取扱の制限については、「ソフト著作権の権利保護のため、中古ソフトを支持しないという当社の方針が独占禁止法上違反とされるの
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