古物 - Wikipedia
古物
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中古は、この項目へ転送[=>]
されています。日本文学史の時代区分の「中古」については「中古 (時代区分)[=>]
」をご覧ください。 {img:Disambiguation}[=>]
この項目では、中古について説明しています。
アメリカ合衆国のロックバンド「The used」については「ザ・ユーズド (バンド)[=>]
」をご覧ください。 古物(こぶつ)とは、既に一度消費者[=>]
によって利用されたものが何等かの理由により手放され、再び売りに出されている工業製品[=>]
などのこと。「中古(品)」(ちゅうこ(ひん))やセコハン(secondhand)、ユーズド(used)ともいう。 販売はされたが、一度も利用されずに再び売りに出されたものは俗に「新古(品)」(しんこ(ひん))という。反対語は工場[=>]
から出荷されたままの状態であり、メーカーによる品質保証のついた状態で販売される新品[=>]
である。 目次
1 法定義[=>]
2 概要[=>]
2.1 新古品[=>]
2.2 広義の中古[=>]
3 社会と“中古”品[=>]
3.1 中古白物家電[=>]
3.2 中古パーソナルコンピュータ[=>]
3.3 自動車・住宅等の耐久消費財[=>]
4 中古の交通信号機[=>]
5 中古品の問題点[=>]
5.1 中古自動車[=>]
5.2 中古ゲームソフト[=>]
5.3 中古電気製品[=>]
5.4 中古パソコン[=>]
5.5 中古住宅[=>]
6 関連項目[=>]
7 外部リンク[=>]
[編集[=>]
] 法定義
法律上の古物は、古物営業法[=>]
第2条で次のように定義される 一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券[=>]
、乗車券[=>]
、郵便切手[=>]
その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶[=>]
、航空機[=>]
、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。 古物については、施行規則第2条で次のような分類がある 美術品[=>]
類(書画[=>]
、彫刻[=>]
、工芸品等) 衣類[=>]
(和服[=>]
類、洋服類、その他の衣料品) 時計・宝飾品類(時計[=>]
、眼鏡[=>]
、宝石[=>]
類、装身具類、貴金属類等) 自動車[=>]
(その部分品を含む。) 自動二輪車[=>]
及び原動機付自転車[=>]
(これらの部分品を含む。) 自転車[=>]
類(その部分品を含む。) 写真機類(写真機[=>]
、光学器等) 事務機器[=>]
類(レジスター[=>]
、タイプライター[=>]
、計算機、謄写機、ワードプロセッサ[=>]
、ファクシミリ[=>]
装置、事務用電子計算機[=>]
等) 機械工具類(電機類[=>]
、工作機械[=>]
、土木機械[=>]
、化学機械、工具等) 道具類(家具[=>]
、じゅう器、運動用具、楽器[=>]
、磁気記録媒体[=>]
、蓄音機用レコード[=>]
、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等) 皮革・ゴム製品類(カバン[=>]
、靴[=>]
等) 書籍[=>]
金券[=>]
類(商品券[=>]
、乗車券[=>]
及び郵便切手[=>]
並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。) ここでは、一般に中古品市場が形成されている、主に上記の古物(金券類は除外)に加え、中古住宅などの建築物[=>]
についても触れる。 [編集[=>]
] 概要
これらの工業製品は、過去に一度、誰かしら手によって利用されていた事が在るため、新品に比べて汚れや傷・磨耗等が見られ、製品の品質にやや難があるものの、一定の機能が問題無く動作する物とされる。主に新品の製品がある程度高価な耐久消費財[=>]
などでは、中古品の製品を扱う市場[=>]
が存在している。これらを専門に扱う業者は一般に古物商[=>]
と呼ばれる。 ある程度の機能的な欠陥(磨耗や汚損・風化によるもの)が見られる場合もあるが、特に高価な耐久消費財ともなると、新品では手が出な
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